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農業委員会のページにようこそ

ページID:0027220 更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

農業委員会とは

 農業委員会は、市町村に設置が義務づけられている行政機関です。
 その組織・活動内容は「農業委員会等に関する法律」に規定されており、議会の同意を得て市町村長が任命する「農業委員」によって組織されており、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消などの農地等の利用の最適化のほか、農地法等に基づく許認可等を行っています。
 農業委員会会長は、農業委員の中から互選により選出されます。
 会長は、農業委員会を代表し、毎月開催される定例総会(公開で行われます。)を招集し、農地法等に基づいて、農地の売買や賃貸借、農地転用などについて審査を行います。
 なお、事務執行については、農業委員会事務局が設置され、農業委員会会長の指揮、監督により行われます。