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重度心身障がい者医療受給者証をお持ちの皆様へ

ページID:0000150 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 ☆ 下記の場合には、必ず届出をお願いします

・    健康保険証(記号・番号など)が変更になったとき

・    住所、氏名等が変更になったとき

・    当別町の住民でなくなったとき

・  同居の家族が転居した、もしくは転居してきたとき

*届出の際は受給者証をお持ちください。また、保険変更の場合は新しい保険証もお持ちください。

☆ 払い戻し(償還払い)について

病院にかかる際に受給者証を忘れた等、提示せずに医療費を支払った場合、自己負担額(  障課 ・ 老課  は1割、 障初  は初診料のみ)を差し引いた保険適用分に関しては、払い戻しが受けられます。

*必要なもの

1.領収書(受付から2年以内のもの)

2.印鑑

3.本人名義の口座がわかる通帳等(ゆうちょ銀行は他銀行からの振込が出来るもののみ可、未成年の場合は保護者の方の口座でも可)

4.保険証

5.受給者証

☆ 自立支援医療(更生医療)と重度医療の関係について

自立支援医療(更生医療)を受けることで、重度医療よりも1ヶ月の自己負担額の上限が軽減されることがあります。

特に、じん臓機能障害で人工透析を実施中の方や、下肢障害により人工関節置換術等の手術が見込まれる方は、医療費の自己負担額が高額になることが多いため、現在の負担状況にかかわらず、できる限り更生医療の受給資格を取得されることをお奨めいたします。

※ 自立支援医療(更生医療)についての詳しい説明は、「自立支援医療(更生医療)について」のページをご覧ください。

☆ 高額療養費委任状について

町が助成した医療費が各保険者の定める高額療養費に該当した場合、受給者の方が加入されている保険者から払い戻しを受けるために、委任の押印をお願いすることがありますのでご協力願います。

関係する情報

重度心身障がい者医療費助成制度のご案内

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身体障害者手帳交付申請について

身体障がいに関する手続き