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議員の調査研究に資するために必要な経費として交付されるものです。議員の政治活動や
個人的な活動など調査研究活動以外の経費に充てることはできません。
地方自治法の一部改正に伴い、平成25年度から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に
変更されました。
<根拠法令>
地方自治法第100条第14項から第16項
当別町議会政務活動費の交付に関する条例
当別町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
会派または議員に対して交付します。
月額1人当たり1万円
当別町議会は、平成25年度から概算払いを精算払いに変更しています。
当別町議会は、別表の使途基準に従って政務活動費を使用しています。
別表使途基準 [PDF/38KB]