請願・陳情について
行政に対する町民の意見・要望等は請願書や陳情書として議会に提出することができます。
提出された請願書は、原則、所管する委員会に付託し、審査され、本会議で採択または不採択を決定します。なお、審議結果は、提出者に通知します。
持参により提出された陳情書は、議会運営委員会等で取り扱いについて協議をし、結果により請願書と同様に取り扱います。
郵送された陳情書は、議長預かりとなり、各議員に写しを参考配布され完結します。

記載事項
- 提出年月日、件名、趣旨を簡潔に記載してください。
- 宛名は「当別町議会議長 ◌◌ ◌◌ 様」としてください。
- 請願者の住所(法人の場合はその所在地)を記載し、請願者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印してください。
- 請願を紹介する議員は、署名または記名押印してください。
請願書等様式記載例 [PDFファイル/205KB]
※陳情書の場合は、「請願」を「陳情」に置き換え記載してください。
提出する際の注意点
- 請願書または陳情書は、A4判に統一してください。
- 案件が複数にまたがる場合は、1案件ごとに作成してください。
- 請願書は、1名以上の紹介議員が必要です。(陳情書には、必要ありません。)
- 意見書提出を求める請願書または陳情書には、意見書の案文を添付してください。
- 各定例会初日の2週間前に開催される会派代表者会議の前日までに提出された場合、会期中に審査をします。それ以降に提出された場合は、次の定例会で審査をすることになります。

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