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「当別町再生可能エネルギー活用推進条例」本文

ページID:0011197 更新日:2016年4月6日更新 印刷ページ表示

(前文)

 地球温暖化や、東日本大震災の発生により、我が国におけるエネルギー政策のあり方は、大きな転換期を迎えました。
 当別町は、実り豊かな田園風景や広大な森林をはじめとする雄大な自然に囲まれた美しいまちとして発展してきました。わたしたちは、先人が築き、守り、育てたこの美しく豊かな環境から産み出されるエネルギーの効率的な利用を推進し、再生可能エネルギーの積極的な活用による地域経済の活性化を目指すとともに、将来にわたってまちの安全・安心を守り発展させるため、持続可能で自立した循環型社会システムの構築を目指し、この条例を制定します。

第1条(目的)

 この条例は、当別町(以下「町」という。)における再生可能エネルギーの活用の推進について、町、町民及び事業者の役割を明らかにし、再生可能エネルギーが地域固有の資源であるとの認識のもと、エネルギーの安定的かつ自立した供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図るとともに、地域経済の活性化につながる取組を推進し、もって地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 町民 当別町内に在住、在勤及び在学する者をいう。
 ⑵ 事業者 当別町内で事業を営む者をいう。  
 ⑶ 再生可能エネルギー 次に掲げるエネルギー源から得られるエネルギー(燃料、これを熱源とする熱及び電気をいう。以下同じ)をいう。
  ア 太陽光
  イ 風力
  ウ 水力
  エ 地熱 
  オ 雪氷熱
  カ バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)
  キ 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの。
 ⑷ 省エネルギー エネルギーの使用の節約及び効率化を図ることをいう。

第3条(基本理念)

 再生可能エネルギーは、地域の発展に資するよう活用を図るものとする。
 2 再生可能エネルギーは、経済性に配慮し活用を図るものとする。
 3 再生可能エネルギーは、災害等非常時における町民の安全の確保に寄与するよう活用を図るものとする。
 4 町、町民及び事業者は、相互に協力して、再生可能エネルギーの積極的な活用及び省エネルギーの推進に努めるものとする。
 5 再生可能エネルギーの活用に当たっては、町、町民及び事業者が地域の自然及び社会的な背景を理解し、地域コミュニティの形成に寄与するように進めるものとする。

第4条(町の役割)

 町は、地域社会が持続的に発展するように、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に沿って施策を進めるものとする。
 2 町は、町民及び事業者への支援等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 3 町は、再生可能エネルギーの活用の推進を図るため、町が実施する施設の建設、維持管理等において、自ら率先して再生可能エネルギーの導入に努めるものとする。

第5条(町民の役割)

 町民は、基本理念にのっとり、日常生活において再生可能エネルギーの導入及び活用に自ら積極的に努めるものとする。
 2 町民は、町が実施する再生可能エネルギーの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第6条(事業者の役割)

 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては再生可能エネルギーの開発、導入及び活用に積極的に努めるものとする。
 2 事業者は、町が実施する再生可能エネルギーの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第7条(連携の推進等)

 町は、再生可能エネルギーの活用の推進に関して、国、北海道、町民、事業者、大学、研究機関等と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。

第8条(学習の推進及び普及啓発)

 町は、再生可能エネルギーの活用について、町民及び事業者の理解を深めるため、再生可能エネルギーに関する学習の推進及び知識の普及啓発について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第9条(財政上の措置)

 町は、再生可能エネルギーの活用の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第10条(その他)

 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。