ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・観光 > ゼロカーボン施策 > ゼロカーボン施策 > 再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知について

本文

再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知について

ページID:0049213 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知について

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定しました。

改正後の再エネ特措法では、FIT/FIP制度の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必要要件となりました。

また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。

詳細については、以下のガイドラインをご確認ください

資源エネルギー庁 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン2024/2 [PDFファイル/932KB]

資源エネルギー庁 再エネ特措法改正関連情報

対象となる再エネ発電事業

再エネ特措法に基づくFIT/FIP制度の認定申請を行う事業が対象となります。​

(注意)ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。

  ・出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)

  ・屋根設置太陽光発電事業

  ・再エネ海域利用法の適用事業 施行規則第4条の2の2

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

事業者は、説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本町で実施する発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いします。

自治体に対する相談の様式 [Wordファイル/24KB]

発電設備に関する住民説明会について

再エネ特措法における住民説明会及び環境アセスメントにおける住民説明会について、事業者から掲載依頼のあった内容を掲載します。

※説明会参加時に、事業者から、運転免許証など住所記載のある身分証明書等の呈示を求められます。また、事業者は、説明会の全景を録音、録画することが義務づけられています。ご了承ください。(資源エネルギー庁 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン2024/2 [PDFファイル/932KB]を参照ください)

 

〇令和7年5月

 (1)太陽光発電設備設置に係る周辺住民への事業説明会

  日時:令和7年5月17日 14時~17時

  場所:茂平沢会館(町内会館)

  事業者名:ヘップエスピーブイ16ジャパン

  発電種類:太陽光発電(29MW)

  対象周辺地域:茂平沢町内会、みどりの町内会

  事業場所:茂平沢3800他97筆(発電所)、栄町47番2他12筆(開閉所)

 (2)太陽光発電設備設置に係る周辺住民への事業説明会

  日時:令和7年5月18日 13時~16時

  場所:栄町会館(町内会館)

  事業者名:ヘップエスピーブイ16ジャパン

  発電種類:太陽光発電(29MW)

  対象周辺地域:栄町町内会

  事業場所:茂平沢3800他97筆(発電所)、栄町47番2他12筆(開閉所)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)