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長期療養により定期予防接種を逃した方への接種機会のお知らせ
長期療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けられなかった方へ
予防接種法の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても定期接種として接種できるようになりました。
対象者
以下の条件を全て満たしている方
1.特例措置の手続き時及び接種時に当別町に住民票がある方
2.長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかった等の特別の事情があることにより、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
【特別の事情とは】
1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方
2.臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる方
4.災害、予防接種法で定める特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足等
定期予防接種法施行規則で定める疾病の例
1.特例措置の手続き時及び接種時に当別町に住民票がある方
2.長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかった等の特別の事情があることにより、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
【特別の事情とは】
1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方
2.臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる方
4.災害、予防接種法で定める特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足等
定期予防接種法施行規則で定める疾病の例
対象期間
主治医が特別の事情がなくなり接種可能と判断した日から2年未満(高齢者肺炎球菌、高齢者帯状疱疹は1年)ただし、接種上限年齢が定められている予防接種があります。
※BCG:4歳未満、四種混合・五種混合:15歳未満、ヒブ:10歳未満、小児肺炎球菌:6歳未満
※BCG:4歳未満、四種混合・五種混合:15歳未満、ヒブ:10歳未満、小児肺炎球菌:6歳未満
対象となる予防接種
特別の事情により対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(注意)対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です。
(注意)対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です。
接種までの流れ
1.申出書(ホームページよりダウンロード又は保健福祉センター窓口で入所)に必要事項を記入し、主治医記入欄に記入してもらった後、接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)を持参のうえ、健康推進係(保健福祉センター)に提出します。
2.健康推進係より、医療機関宛て実施依頼書、予診票を交付します。
3.事前に医療機関に予約を入れて予診票・母子健康手帳・実施依頼書を持参し接種を受けます。
2.健康推進係より、医療機関宛て実施依頼書、予診票を交付します。
3.事前に医療機関に予約を入れて予診票・母子健康手帳・実施依頼書を持参し接種を受けます。