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合併処理浄化槽設置整備事業補助金

ページID:0027943 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽の設置には助成制度があります(令和6年度分を受付けします)

 当別町では、合併処理浄化槽の設置を希望する方で、一定の条件を満たす方を対象に設置費用の一部を補助しています。

補助金の額

  • 浄化槽補助金の交付を受けられる浄化槽は、5人槽、7人槽、10人槽の3種類です。
  • 補助金額は、浄化槽本体の費用及び設置に要する工事費(排水設備に係る費用を除く)の40%以内とし、限度額は下記のとおりです。

 ・5人槽・・・390,000円
 ・7人槽・・・474,000円
 ・10人槽 ・・660,000円

※人槽(にんそう)とは、住宅の床面積で原則として決まる浄化槽の大きさですが、居住人数によっても異なる場合があります。
※小規模店舗等の併用住宅の場合は、居住部分が該当になります。

補助の対象

  • 当別町内の下水道整備計画区域外の地域に設置する浄化槽
  • 浄化槽の大きさ(人槽)が10人以下のもの
  • 居住を目的とした住宅に設置する浄化槽(小規模店舗等を併設した住宅は、住宅部分に換算される人槽)
  • 住宅(土地含む)の所有者から設置の承諾が得られたもの
  • 浄化槽法又は建築基準法に基づく確認を受けて設置する浄化槽
  • 全国浄化槽推進市町村協議会が実施する浄化槽登録制度による登録された浄化槽
  • 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する浄化槽機能保証制度による保証登録を行った浄化槽

補助の対象にならないもの

  • 販売又は賃貸を目的とした住宅に設置する浄化槽
  • この補助金の申請をせずに、既に工事を実施(事前着手)した浄化槽
  • 町税等を滞納している者
  • この補助金交付の目的が達せられないと認められた者

合併処理浄化槽設置 補助申請について

 合併処理浄化槽設置補助申請及び実績報告を行うときの提出書類と申請手続きは次のとおりです。
 手続きに不備があると補助金の交付を受けられない場合がありますので、十分注意してください。

  補助申請と手続きのながれはこちら [PDFファイル/3.72MB]

浄化槽の設置工事

 浄化槽の設置工事は、北海道知事登録を受けた事業者(建設業法に基づき土木工事業、建設工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で、浄化槽工事業を営む者(「特例浄化槽工事業者」という。)は、北海道知事への届出をしていること)が行ってください。

保守点検・清掃・法定検査

  • 浄化槽の設置後は、浄化槽法により「保守点検」、「清掃」、「法定点検」が義務付けられており、これらの維持管理費用は設置の負担になります。
  • 保守点検や清掃は、専門業者に委託してください。
  • 法定検査は、指定検査機関(公益社団法人 北海道浄化槽協会)に依頼してください。
  • 法定検査には、浄化槽使用開始後3か月から5か月の間に行う「7条検査」とその後毎年1回行う「11条検査」があります。

パンフレット

 浄化槽設置費補助制度のパンフレットはこちら [PDFファイル/3.86MB]

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