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令和5年4月からの保育施設利用申込受付について

ページID:0032197 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日からの保育施設利用の申込受付について

 令和5年度の申込は、入所希望日の2か月前から受け付けます。

1.保育施設の利用にあたって

 保育施設(保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業(認可))の利用にあたっては、支給認定(2・3号)を受ける必要があります。支給認定を受けるためには、当別町に住民票があり保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当していることが要件となります。

 教育・保育施設のご紹介

2.保育を必要とする事由

  事由・期間等 提出書類
就労: 1月において、64時間以上就労することを常態としている 雇用証明書・自営業申立書
妊娠・出産: 出産予定日の8週前の月の初日から出産後の月の末日までの間で必要とする期間 母子手帳の写し
(母氏名欄・予定日欄)
疾病・障がい: 病気・障がい等を有している 医師の診断書等
障がい者手帳・療育手帳
介護・看護: 保護者が病気・障がいを有する同居の親族を常時介護または看護している
災害: 震災・火災その他の復旧にあたっている 必要に応じた書類
求職: 求職活動を行っている(90日目が属する月の末日まで) 誓約書
就学: 就労を前提に学校等に通っている 在学証明書
虐待・DV: 虐待・DVの恐れがあると認められるとき 必要に応じた書類
育児休業(継続在園の場合): 育児休業中も保育の必要があるとき

育児休業証明書

 

◆ 提出書類等は、下記からダウンロードができます。

   令和5年度保育施設入所申込に関する様式のダウンロード

3.保育時間

◆ 開設時間:午前7時30分から午後6時30分まで
◆ 利用時間:保護者の就労時間等に応じて、2つの区分で利用できます。なお、就労等により利用時間を越えて保育が
         必要な方を対象に延長保育を実施しています。
◆ 休所日:日祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)

区分 利用時間
保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

4.利用者負担額(保育料)

◆ 3~5歳児:利用者負担額は無償となります。

◆ 0~2歳児:保護者の市町村民税額により決定します。

   利用者負担額一覧表:[PDFファイル/175KB]

※利用者負担額は4月1日時点の年齢で算定します。年度途中に2歳から3歳になる場合でも、利用者負担額に変更はありません。また、利用者負担額は毎年9月が切り替え時期となります。
例:令和5年度の場合
  4月から8月まで↠令和4年度の市町民税額に基づく保育料
  9月から3月まで↠令和5年度の市町民税額に基づく保育料
・当該年度住民税の課税情報がない方は、役場税務課税務課仮で住民税の申告が必要になります。申告後、申告書の写しを提出してください。

※注意事項
・入所期間中は、出席の有無に関わらず利用者負担額が発生します。長期入院等の場合は、利用中の施設または子ども係までご相談下さい。
・月途中での入退所の場合は、月日数を25として日割り計算した利用者負担額になります。
・住宅取得控除、配当控除等の税額控除がある場合は、税額控除前の市町村民税額で算定いたします。
・利用者負担額算定後、市町村民税額に変更(修正申告等)があった場合は、速やかに子ども係へご連絡ください。変更後の市町村民税額で改めて利用者負担額を算定します。
・婚姻歴のないひとり親世帯を対象に、税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。適用には申請が必要です。

◆ 当別町では、保育認定を受けた3歳未満児の第2子を対象に利用者負担額を無償化し、多子世帯の経済的負担の軽
  減を図っております。詳しくは下記ページをご覧ください。
  【 3歳未満児第2子の利用者負担額(保育料)の無償化について 】

◆ 令和5年1月1日時点で当別町に住民登録のない方は、令和5年1月1日に住民登録のあった市町村から交付される
  令和4年度課税証明書の提出が必要になります。
※入所申込書にマイナンバーの記載があり、下記の身元・番号確認書類の提出があった場合は、課税証明書の提出を省略することができます。
 なお、個人番号の記載が困難な場合や、確認書類が不足している場合は、個人番号を記載せずに申請することも可能です。(その場合は、当別町が住民記録台帳等により番号を確認します。

身元確認(申請者のもののみ) 番号確認(番号を記載する全員分)
【1点の提示でよいもの】
・個人番号カード
・運転免許証
・写真付き身分証明書(氏名・生年月日が記載されたもの)
【2点の提示で確認するもの】
・保険証(国保・健康保険・介護保険等)
・公共料金の領収書
・各種税証明書・納税証明書・源泉徴収票
・戸籍の附票の写し・住民票の写し
・当別町が発行した各種医療受給者証
・身分証明書(社員証等)           など
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号記載の住民票の写し
 

5.雇用証明書(育児休業証明書含む)における押印の取扱いについて

 就労先事業所での押印が困難な場合は省略することが可能です。ただし、雇用証明書等を偽造・無断作成・改変した場合は、押印がなくても、有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪・私電磁的記録不正作出罪(電子データの場合)が成立し得ますのでご注意ください。
 また、雇用証明書等の内容について就労先の事業所へ確認する場合があります。

6.その他

◆ 入所の前に、保育施設でお子さんの面接があります。(施設から、申請書に記載した電話番号に連絡が来ます。)
◆ 入所当初に、お子さんが集団に馴染むまで慣らし保育があります。(1~2週間)
◆ 保育施設では、教材費・副食費等を実費徴収しています。詳細は各園にお問合せください。
   また、下記に該当する方は、給食費のうち、副食費(おかず)が免除されます。
   ・当該年度の市町村民税所得割額が世帯合計で基準値以下(おおむね年収360万円未満)
   ・第3子以降のお子さん
◆ 入所の決定後、下記に該当する場合は、入所取り消しや退所していただくことがあります。
   ・家庭で保育できる状態になったとき
   ・申請内容等に著しく虚偽があったとき
   ・理由なく1か月以上欠席したとき
◆ 事実婚の場合は、同居の方の保育の事由を証明する書類等が必要になります。

書類の提出・お問い合わせ先

子ども未来課子ども係      (電話:0133-23-3024)
認定こども園おとぎのくに    (電話:0133-26-2353)
認定こども園当別夢の国幼稚園(電話:0133-23-2381)

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