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就労証明書等における押印の取り扱いについて

ページID:0039993 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

就労証明書等における取り扱いについて

 保育の必要性認定にかかる就労証明書等については、就労先事業者において作成していただきますが、押印は不要です。

 ただし、保護者自身が就労証明書等を偽造、変造(無断作成、改変)した場合は、次の各罪が成立し得ます。ご注意ください。

押印のない就労証明書を偽造、変造した場合

 例えば、事業者名が記名されている就労先事業者が作成した就労証明書等を他人が無断で変造(無断作成、改変)した場合等です。

(参考:刑法)
 ・有印私文書偽造罪(刑法159条1項)及び同変造罪(刑法159条2項)の法定刑 3月以上5年以下の懲役
 ・無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

就労証明書に係る電子データに無断作成・改変した場合

 例えば、就労先事業者が作成した就労証明書等の電子データを受け取った者が無断で改変した場合等です。

(参考:刑法)
 ・私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)の法定刑 5年以下の懲役または50万円以下の罰金