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届出の対象となる行為
種 別 | 届出対象行為 | 規 模 | |
建築物 | 新築、増築、改築、移転 | 延べ面積1,000平方メートル又は高さ10メートルを超えるもの | |
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記の規模を超える建築物で外観の2分の1を超えるもの | ||
工作物 |
新築 増築 改築 移転 | 塀、擁壁その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設を除く。) | 高さ2メートルを超えるもの |
・鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設又は電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。) ・煙突その他これらに類する工作物 ・物見塔、装飾塔その他これらに類する工作物 ・彫像、記念碑その他これらに類する工作物 ・観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 ・自動車車庫の用に供する立体的な施設 ・アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 ・石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設 ・汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物 ・高架水槽その他これに類する工作物 | 築造面積1,000平方メートル又は高さ10メートル(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル)を超えるもの | ||
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記の種類及び規模の工作物で外観の2分の1を超えるもの | ||
開発行為 | ・都市計画法に規定する開発行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
その他 | ・土地の形質の変更 (都市計画法に規定する開発行為を除く) | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(雪の堆積を除く) 【期間が30日以上のもの】 | 当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートルかつ当該行為に伴い生ずる堆積物の高さが1.5メートルを超えるもの | ||
届け出る必要のない行為 | ・上記の規模に満たない行為 ・通常の管理行為、非常災害のための応急措置として行う行為など |