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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

ページID:0032185 更新日:2021年12月21日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車について

フォークリフトやショベルローダなどの小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車は、
公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で軽自動車税(種別割)が課税されます。
下表の規格に該当する小型特殊自動車を所有されている場合は、軽自動車税(種別割)の申告および登録をしていただくようお願いします。

車両の種類及び該当要件

車両の種類 車両の種類 車両の種類 該当要件
小型特殊自動車 農耕用

乗用装置の付いた
農耕トラクタ
コンバイン
田植機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など

最高速度35km/h未満のもの
車体サイズの制限なし
排気量の制限なし
(乗用装置があるもの)

小型特殊自動車 その他 フォークリフト
ショベルローダ
タイヤローラ
ロードローラ
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車など
(1)全長4.7メートル以下
(2)全幅1.7メートル以下
(3)全高2.8メートル以下
(4)最高速度15km/h以下
(1)~(4)の全てを満たすもの
(注1)

 (注1) 最高速度35km/h以上の農耕作業用自動車や、上表(1)~(4)の条件を一つでも超える車両は、大型特殊自動車に該当します。

申告区分

区分

小型特殊自動車

大型特殊自動車

軽自動車税
(種別割)

対象(軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
詳しくは「軽自動車の取得・廃車・譲渡・住所変更したときの申告について」をご覧ください。)

対象外

固定資産税
(償却資産)

対象外

対象(償却資産の申告が必要です。
詳しくは[固定資産税・都市計画税とは]内の償却資産のページをご覧ください。)

大型特殊自動車に対する課税について

大型特殊自動車は、事業用資産の場合には償却資産として固定資産税の課税対象となります。
賦課期日(1月1日)時点で、当別町内にある大型特殊自動車の所有者は、1月末までに税務課資産税係に申告をお願いします。

【関連リンク】
• 固定資産税・都市計画税とは

課税や申告内容等に関するお問い合わせは

各税目

税目 担当部署 電話番号
軽自動車税 総務部税務課税務係 0133-23-2332(直通)
固定資産税 総務部税務課資産税係 0133-23-2333(直通)