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個人住民税の特別徴収について

ページID:0024160 更新日:2019年12月20日更新 印刷ページ表示

  当別町では、北海道石狩振興局及び石狩管内各市村と連携し、個人住民税の特別徴収を推進しています。
  まだ特別徴収をおこなっていない事業主の方は、以下のお知らせと概要をご参照いただき、特別徴収による納税にご協力をお願いします。

  個人住民税の特別徴収推進のお知らせ [PDFファイル/1.38MB]

個人住民税の特別徴収とは

    給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税についても、毎月従業員に支払う給与から徴収(天引)し、納入していただく制度です。

特別徴収は法律等による制度です

    地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与支払者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

◎特別徴収の事務とは

    毎年5月に給与支払者あてに、「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から特別徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

 仕組み

個人住民税特別徴収額の納期特例について

 地方税法第321条の5の2第1項の規定により給与支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、町長の承認を受けて年12回の納付から年2回(6月から11月までの分を12月10日まで、12月から翌年5月までの分を6月10日まで)の納付とすることができます。

 申請する場合はこちら(給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書) [PDFファイル/93KB]をダウンロードして税務課まで提出してください。

 記載例はこちら(記載例) [PDFファイル/106KB]をご覧ください。

※注意事項

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった時には、届出が別途必要になりますので、速やかに連絡してください。
  • 申請が承認された年度以降も引き続き納期の特例を希望する場合には、原則として再度申請する必要はありません。
  • 納期限が過ぎた月の特別徴収額については、納期特例を受けることはできません。
  • 当別町に収めるべき税金に滞納等がある場合は申請の否認、又は承認を取消すことがあります。

個人住民税の特別徴収に関するご質問例

Q1 事務の取扱が複雑ではないですか?

A1 個人住民税の特別徴収は、所得税のように税額計算をしたり、年末調整をする必要がありません。市町村は給与支払報告書等に基づいて税額計算をし、各給与支払者様へ住民税額を通知しますので、給与支払者様は給与支払の際に税額を徴収(天引き)し、金融機関等で払込して納めていただく事になります。
   なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(詳しくは各市町村にお問い合わせください)

Q2 特別徴収へ切り替えるメリットは何ですか?

A2 特別徴収は、従業員の方にとって便利な制度です。従業員の方にとって、納期が12回になり1回あたりの納税額が少なくなります。

   [例]住民税の年税額が12万円の場合

  • 普通徴収の場合(納期が4回の場合)  … 6月、8月、10月、12月の納期毎に3万円(市町村により納期は異なります)
  • 特別徴収の場合  … 毎月1万円

Q3 新たに特別徴収により納税するための手続は?

A3 「給与支払報告書」を提出する期限である1月31日までに、各市町村の税務担当課へご連絡ください。各市町村ではこの連絡を受け、5月31日までに特別徴収税額の通知書類等をお送りしますので、6月から翌年5月までの給与支払時に特別徴収(天引き)して納めていただくことになります。

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