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軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
車検時の「納税証明書の提示」が原則不要になります
市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム「軽JNKS」が令和5年1月から運用開始されました。
軽JNKS により、令和5年1月以降は継続検査窓口(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、納付や名義変更の直後など、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合は従来通り「納税証明書の提示」が必要となります。車検のお日にちが迫っている場合など、お急ぎの際は早めの納税をお願いいたします。
また、自動二輪車は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には、従来どおり「納税証明書の提示」が必要です。
軽JNKS により、令和5年1月以降は継続検査窓口(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、納付や名義変更の直後など、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合は従来通り「納税証明書の提示」が必要となります。車検のお日にちが迫っている場合など、お急ぎの際は早めの納税をお願いいたします。
また、自動二輪車は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には、従来どおり「納税証明書の提示」が必要です。