ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織・課名でさがす > 総務部 > 税務課 > 罹災証明書・被害届出証明書について

本文

罹災証明書・被害届出証明書について

ページID:0037722 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

・「罹災証明書」

災害により住まいが被害を受けた場合、町職員が現地調査・確認し、被害の程度を証明するものです。

・必要書類

  1. 罹災証明書交付申請書罹災証明書交付申請書 [PDFファイル/129KB]
  2. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 被害状況がわかる写真

 

自己判定方式

 自己判定方式は、次の(1)~(3)を条件として被災者が撮影した写真から「半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により町が罹災証明書を交付するものです。

 (1) 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。

 (2) 被害の程度が「半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が20パーセント未

     満)であることが確認できること。

 (3) その判定結果に同意いただけること。

 ※提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。

・必要書類

  1. 罹災証明書交付申請書罹災証明書交付申請書 [PDFファイル/129KB]
  2. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 被害状況がわかる写真
  4. 建物の全景(周囲4面、4枚以上)の写真
  5. 表札の写真
  6. 配置図、平面図、立面図など(あれば)

 

・「被害届出証明書」

災害により住まいが被害を受けたという届出をしたことを証明するものです。

・必要書類

  1. 被害届出書被害届出書 [PDFファイル/57KB]
  2. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 被害状況がわかる写真

◎「被害状況がわかる写真」を撮るときのポイント

屋外の場合  ・4方向から撮影する

       ・浸水の場合には、浸水の深さがわかるように撮影する(メジャーなどをあて、

        「引き」と「寄り」の写真を撮ると被害の大きさがわかりやすい)

屋内の場合  ・被害のあった部屋ごとに撮影する

       ・被害個所の「寄り」の写真を撮影する

 

申請方法

窓口・郵送で申請するとき

下記窓口へ提出または郵送してください。

〒061-0292 石狩群当別町白樺町58番地9

当別町総務部税務課税務係

 

マイナンバーカードを利用して申請するとき(罹災証明書のみ)

罹災証明は、マイナポータルの「ぴったりサービス(外部リンク)​」を利用してオンライン手続きができます。

(被害届出証明書は対応していませんので、窓口または郵送にて申請してください。)

オンライン手続きには、下記の環境が必要です。

パソコンまたはタブレット端末で申請するとき

  • パソコンまたはタブレット機器本体
  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
  • ICカードリーダー

電子署名用電子証明書について(外部リンク)

スマートフォンで申請するとき

  • スマートフォン(対応機種のみ)
  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)

スマートフォン対応機種について(外部リンク)

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)