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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法の改正により令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
交付申請について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用標識(ナンバープレート)の交付について
当別町では、特定小型原動機付自転車の標識を令和5年7月6日(木)から交付します。また、令和5年7月6日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識と交換することが可能です。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用していただくことも可能です(使用継続の手続きは不要です)。
標識(ナンバープレート)の交付・交換に必要なもの
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 車両名、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類(カタログやパンフレット)
※ 販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です
- 特定小型原動機付自転車用の標識に交換する場合は、現在交付を受けている一般原動機付自転車の標識
申告手続先
125cc以下の原動機付自動車、小型特殊自動車、ミニカー(三輪以上20cc超)の申告と同様に、当別町役場税務課で手続きをしてください。
特定小型原動機付自転車の税額
1台につき2,000円(年税額)
注意事項
特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/625KB] ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/723KB]
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。保安基準について詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
また、実際に走行する際には、交通ルールを遵守する必要があります。交通ルールについて詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。
標識を交換した場合は、標識番号が変わるため、ご自身による自賠責保険等の変更手続が必要です。
自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について
現在、特定小型原動機付自転車の自賠責保険料は、一般原動機付自転車の保険料区分が適用されていますが、令和6年4月1日より、自賠責保険において特定小型原動機付自転車の保険料区分が新設される予定です。新しく設定される特定小型原動機付自転車の保険料が、現行の一般原動機付自転車の保険料より安くなる場合において、一部のケースを除いて、自賠責保険料の差額が返還される場合があります。
自賠責保険料返還に関する手続の詳細はこちらへ