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森林環境税(国税)について

ページID:0045742 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

税率

年額 1,000円

非課税の方

  1. 前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
  2. 生活保護の規定による生活扶助を受けている方
  3. 前年の合計所得金額が次の額以下の方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方

   28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円

  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない方

   38万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度以降の個人町・道民税均等割と森林環境税について

個人町・道民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に年額1,000円(町500円、道500円)が加算されています。

令和6年度からはこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
道民税

均等割

1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

関連情報

 

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)