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後期高齢者医療保険料(令和8年度)について
後期高齢者医療保険料(令和8年度)について
保険料決定の仕組み
後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、被保険者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)と後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者からの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で決定され、2年ごとに見直されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援分」(子ども分)が保険料に追加されます
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されたことに伴い、子ども・子育て支援分(子ども分)の保険料が追加されます。
この制度は、全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるものです。
詳しい制度の内容は、子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/323KB] をご覧ください。
こども家庭庁コールセンターを開設しています
子ども・子育て支援金制度についてご質問がありましたら、お問い合わせください。
受付時間:9時~18時(日曜日、祝日は除く)
電話番号:0120-303-272
保険料の計算方法
保険料は、すべての被保険者の方にかかります。
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。
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(医療分) 【1年間の保険料(限度額85万円 )】 = 【均等割(59,963円)】 + 【所得割(令和7年中の所得-最大43万円)×11.61% 】(100円未満切捨て) (子ども分)【1年間の保険料(限度額2万1千円)】=【均等割(1,364円】+【所得割(令和7年中の所得-最大43万円)×0.28%】(100円未満切捨て) (医療分)+(子ども分)=1年間の保険料 |
保険料の軽減
【均等割の軽減】
均等割の軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
| 所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
軽減後医療分 |
軽減後子ども分 |
| 43万円+ 10万円×(給与所得者等の数-1) |
7割軽減(7.2割軽減※) |
16,789円 |
409円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 | 29,981円 | 682円 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 | 47,970円 |
1,091円 |
※令和8・9年度の医療分については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。
例) 年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方
168万円(年金収入)− 110万円(公的年金等控除額)− 15万円(特別控除額)
= 43万円【7割軽減】
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、公的年金に係る雑所得の額から15万円(特別控除額)を差し引いた額で判定します。
【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】
被用者保険の被扶養者だった方が、後期高齢者医療制度に加入したときは、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減されます。
令和8年度の均等割額は、29,981円(医療分)と682円(子ども分)の合計となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
※被用者保険とは、協会けんぽや共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
保険料の減免
災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免になる場合があります。
保険料の納め方
保険料は、介護保険料と同じ年金から天引きされます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書や口座振替により納めることとなります。
・ 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から天引きされていない方)
・ 介護保険料との合計額が介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方
なお、年金から天引きされている方でも口座振替を希望される場合は、住民課国保・後期高齢者医療係への申し出により変更することができます。(変更になる時期は、申し出の時期により異なります。)
また、納付書払いに該当する方はスマートフォン決済アプリで納付することができます。
対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で電子マネーによる納付することが可能です。
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PayPay、J-Coin、au PAY、支払秘書、d払い、FamiPay、AEON Pay、楽天ペイ |
※スマートフォン決済アプリを利用し、保険料を納付した場合は領収書が発行されません。納付額については、各アプリの支払明細等で確認願います。領収書が必要な方は、スマートフォン決済アプリではなく、指定の金融機関やコンビニエンスストア、役場出納室などでお支払いください。
※スマートフォン決済アプリで支払い済みの納付書を二重に支払わないようにご注意ください。
※納期限が過ぎている納付書は、スマートフォン決済アプリでの支払いができない場合があります。
※決済アプリの利用に関するご不明点は、各アプリ会社へお問合せください。

