ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 年金・健康保険 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療保険料(令和6年度)について

本文

後期高齢者医療保険料(令和6年度)について

ページID:0029603 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料(令和6年度)について

 

保険料決定の仕組み

  後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、被保険者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)と後期高齢者からの保険料(1割)となります。

 後期高齢者からの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で決定され、2年ごとに見直されます。

 令和6年度の保険料率は次のとおりです。

 

保険料の計算方法

 保険料は、すべての被保険者の方にかかります。 

 保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。 

【1年間の保険料(限度額80万円 ※1 )】 = 【均等割(52,953円)】 + 【所得割(令和5年中の所得-最大43万円)×11.79% ※2 】(100円未満切捨て)

  なお、上記※1、2について、後期高齢者医療保険料の制度改正に伴い、
 保険料負担額の急激な増加を防ぐ激変緩和措置の対象となるものは以下のとおりです。

  ※1 「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」
    については、賦課限度額が73万円となります。
    (ただし、上記条件の対象者で、75歳に達した後に、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の
    区域内に
​​住所を有しなくなった場合は対象外)

  ※2 基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方については、所得割率が10.92%となります。

保険料の軽減

 【均等割の軽減】

 均等割の軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減前 軽減後
43万円+ 10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 52,953円

15,885円

43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 52,953円 26,476円
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減  52,953円 42,362円

例) 年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方 

 168万円(年金収入)− 110万円(公的年金等控除額)− 15万円(特別控除額)
 = 43万円【7割軽減】

 ※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、公的年金に係る雑所得の額から15万円(特別控除額)を差し引いた額で判定します。

【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】 

 被用者保険の被扶養者だった方が、後期高齢者医療制度に加入したときは、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減されます。 

 令和6年度は、均等割が5割軽減され、年間の保険料が26,476円となります。

 ※被用者保険とは、協会けんぽや共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。 

  

保険料の減免 

 災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免になる場合があります。

  

保険料の納め方

 保険料は、介護保険料と同じ年金から天引きされます。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書や口座振替により納めることとなります。 

   ・ 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から天引きされていない方)

   ・ 介護保険料との合計額が介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方

 なお、年金から天引きされている方でも口座振替を希望される場合は、住民課国保・後期高齢者医療係への申し出により変更することができます。(変更になる時期は、申し出の時期により異なります。)

 また、令和5年7月1日から新たにスマートフォン決済アプリで納付することができるようになりました。※納付書が届いた方のみ対象。

 対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で電子マネーで納付することができます。

 【対象決済アプリ】
 PayPay、LINE Pay、J-Coin、au PAY、支払秘書、d払い

 

 

 

 ※ スマートフォン決済アプリを利用し、保険料を納付した場合は領収書が発行されません。納付額については、各アプリの支払明細等で確認願います。領収書が必要な方は、スマートフォン決済アプリではなく、指定の金融機関やコンビニエンスストア、役場出納室などでお支払いください。

 ※ スマートフォン決済アプリで支払い済みの納付書を二重に支払わないようにご注意ください。

 ※ 納期限が過ぎている納付書は、スマートフォン決済アプリでの支払いができない場合があります。

 ※ 決済アプリの利用に関するご不明点は、各アプリ会社へお問合せください。