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交通事故などにあったとき

ページID:0023150 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

交通事故などにあったとき

  交通事故など第三者の行為によりけがをした場合でも保険証を使って診療を受けることができます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替えて支払い、後から加害者に過失割合に応じた医療費を請求します。

 交通事故にあったら示談を結ぶ前に第三者による傷病届の提出をしてください。

《参考》

 北海道国民健康保険団体連合会ホームページ「交通事故にあったときは…」

 北海道国民健康保険団体連合会ホームページ「各種様式」

《注意事項》 

 加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと国保での診療ができなくなることもありますので、示談の前に住民課国保・後期高齢者医療係までご相談ください。