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高齢受給者証について(70歳以上75歳未満の方)

ページID:0021648 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢受給者証について(70歳以上75歳未満の方)

  • 国保に加入している70歳以上の方は、75歳になる前日までの国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
  • この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に住民課国保・後期高齢者医療係から対象の方にご案内文書を郵送いたしますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月からとなります(誕生日が1日の方は、誕生月から使用できます)。
  • すでに受給者証の交付を受けている方には、有効期限が切れる前に新しい受給者証を郵送します。
  • 診療を受けるときに保険証とともに病院などの窓口に提示してください。
  • 平成30年8月から、国民健康保険証と高齢受給者証が一体型となった保険証を交付します。

 窓口での負担割合は次のとおりです。

 (1)現役並み所得者に該当しない世帯の方 ~ 2割

 (2)現役並み所得者に該当する方 ~ 3割

  

現役並み所得者とは

  • 住民税の課税所得が145万円以上ある国保の加入者(70歳以上75歳未満の方)がいる世帯の方。
    ※1 70歳以上75歳未満の方の収入合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請を行うことで「2割」となります。
    ※2 昭和20年1月2日以降生まれた方は※1に該当しない場合でも所得金額から最大43万円を差引いた金額が210万円以下の場合は現役並み所得者には該当しません。