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転入の手続き

ページID:0025214 更新日:2024年12月28日更新 印刷ページ表示

届出場所・取扱時間

  • 当別町役場1階住民課戸籍年金係窓口
  • 西当別支所窓口

月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時45分から17時15分
※西当別支所では異動に伴う各種手続きをリモート対応で行うため、16時までのご来庁をお願いいたします。

届出期間

転入(当別町に引っ越しをしたとき)から14日以内。
転入する前に届出をすることはできません。

必要なもの

  • 異動届 [PDFファイル/361KB]
  • 転出証明書(前に住んでいた市区町村の役所で発行されたもの)
  • 届出人の本人確認ができるもの
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など公的機関の発行した顔写真付きのものは1点
    健康保険証、介護保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書など公的機関の発行した顔写真のないものは2点
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード
    追記欄に新住所を記載します。
    ※前住所地でマイナンバーカードまたは住基カードを使った転出届をしていれば転出証明書がなくても転入手続ができます。転出予定日から30日または、転入した日から14日を経過すると、マイナンバーカードまたは住基カードでの転入手続はできません。その場合は、従来通り転出証明書が必要です。
    ※マイナンバーカード、住基カードは継続利用の手続きのために暗証番号の入力が必要です。
    転入届出日から90日以内に継続利用の手続きを完了していない場合は、カードは自動的に失効してしまいますのでご注意ください。
    同一世帯員の方は代理で転入の手続きを行えますので、マイナンバーカードまたは住基カードを預かり、暗証番号を確認してきてください。
    任意代理人の場合も、委任状があれば転入の手続きは行えますが、マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用の手続きは即日で行うことはできませんのでご注意ください。
  • 外国人住民の方は、転入者全員分の在留カードもしくは特別永住者証明書
    ※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合・・・委任する本人が記載した委任状(15歳未満の方のみの住所変更の場合は、親権者からの委任状が必要)
    ※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合・・・戸籍謄本(本籍が当別町内の場合は不要)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)

その他

  • 事前に転入先の住所の地番、部屋番号等を確認してきてください。
    ※スウェーデンヒルズに転入される方で「イースト」「ウエスト」などの住所で転入届を書かれる方がいらっしゃいますが、これらはスウェーデンハウスで独自に定めている住所のため、住民登録の際には使用できません。スウェーデンヒルズ○○番地○○が正式な住所です。
  • 国外からの転入の方は、転入する全員分のパスポートが必要です。
    ※国外から転入の場合、入国日の確認をしておりますが、自動化ゲートを利用して入国されると、パスポートに入国のスタンプを押印されないため、ゲート通過の際に入管職員へ入国スタンプの押印を申出てください。スタンプがない場合は、eチケットを印刷したものや飛行機搭乗券の半券など、入国日がわかるものを併せてお持ちください。
  • 印鑑登録は前住所から転出をした時点で廃止となるため、必要な方は登録の手続をしてください。

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