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ご遺族の方へ

ページID:0010699 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

死亡届出について

死亡届は届出人になる親族の方などが、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出先は、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。

手続き期限

死亡を知った日から7日以内

届出先

死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

◇医師の死亡診断書(または死体検案書)

◇届出人の印鑑(葬儀社の代行可)

◇火葬場使用料

区    分

使  用  料

町民 ※1

町民以外 ※2

13歳以上の死体

1体につき

12,000円

48,000円

13歳未満の死体

1体につき

9,600円

38,400円

死胎

1体につき

6,000円

24,000円

埋葬された死体

1体につき

6,000円

24,000円

身体の一部

1件につき

3,000円

12,000円

胞衣産わい物

1件につき

1,200円

4,800円

※1 町民・・・・死亡者、申請者(届出者)のどちらか当別町内に住所を置く住民

※2 町民外・・・死亡者、申請者(届出者)の両方ともに当別町以外の住所地の者

 

手続場所

◇平日(午前8時45分から午後5時15分まで)
  役場1階窓口(1)番 住民課戸籍年金係 0133-23-2463(直通)

◇土・日・祝日(午前8時45分から午後5時15分まで)
  役場西側玄関 夜間事務室

ご案内

ご逝去にともなう諸手続については下記リーフレットをご覧ください。

ご逝去にともなう諸手続のご案内 [PDFファイル/748KB]

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