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ご遺族の方へ
死亡届出について
死亡届は届出人になる親族の方などが、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出先は、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
手続き期限
死亡を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
◇医師の死亡診断書(または死体検案書)
◇届出人の印鑑(葬儀社の代行可)
◇火葬場使用料
区 分 |
使 用 料 |
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町民 ※1 |
町民以外 ※2 |
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13歳以上の死体 |
1体につき |
12,000円 |
48,000円 |
13歳未満の死体 |
1体につき |
9,600円 |
38,400円 |
死胎 |
1体につき |
6,000円 |
24,000円 |
埋葬された死体 |
1体につき |
6,000円 |
24,000円 |
身体の一部 |
1件につき |
3,000円 |
12,000円 |
胞衣産わい物 |
1件につき |
1,200円 |
4,800円 |
※1 町民・・・・死亡者、申請者(届出者)のどちらか当別町内に住所を置く住民
※2 町民外・・・死亡者、申請者(届出者)の両方ともに当別町以外の住所地の者
手続場所
◇平日(午前8時45分から午後5時15分まで)
役場1階窓口(1)番 住民課戸籍年金係 0133-23-2463(直通)
◇土・日・祝日(午前8時45分から午後5時15分まで)
役場西側玄関 夜間事務室
ご案内
ご逝去にともなう諸手続については下記リーフレットをご覧ください。