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ご遺族の方へ
死亡届出について
死亡届は届出人になる親族の方などが、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出先は、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
手続き期限
死亡を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
◇医師の死亡診断書(または死体検案書)
◇届出人の印鑑(葬儀社の代行可)
◇火葬場使用料
・町民 12,000円
・町民以外 48,000円
手続場所
◇平日(午前8時45分から午後5時15分まで)
役場1階窓口(1)番 住民課戸籍年金係 0133-23-2463(直通)
◇土・日・祝日(午前8時45分から午後5時15分まで)
役場西側玄関 夜間事務室
ご案内
ご逝去にともなう諸手続については下記リーフレットをご覧ください。