本文
戸籍関係の証明
戸籍に関する証明についてです。
戸籍に関する証明について
証明 | 手数料 | 必要なもの | 注意事項 |
戸籍謄本・抄本 | 450円 | 本人確認書類 | 本人および配偶者もしくは直系の親族以外の方が請求する場合は、原則委任状が必要になります。また、委任を受けずに第三者が請求する場合は「直系血族等から委任を受けていない第三者の請求について」をご確認ください。 |
除籍謄本・抄本 | 750円 | ||
改正原戸籍 | |||
戸籍の附票 | 300円 | ||
身分証明書 | 本人および法定代理人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。 | ||
独身証明書 | 本人のみ請求できます。 | ||
不在籍証明 | 本人以外でも申請できます。 | ||
戸籍の受理証明 | 350円 | 詳しくはお問い合わせください。 | |
届書記載事項証明 |
- 本人確認書類は官公庁で発行した顔写真付のマイナンバーカード、免許証・旅券・住基カードなどの場合は一点、保険証・年金手帳・年金証書・学生証などの顔写真が付いていない場合は二点以上必要になります。
- 戸籍謄本等は請求者が本人もしくは同じ戸籍の人であれば太美出張所でも発行できます。
- 令和6年3月1日から、当別町に本籍がない方でも当別町の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。詳しくは戸籍証明書等の広域交付ができるようになりましたをご覧ください。
直系血族等から委任を受けていない第三者の請求について
請求することができる方
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった 方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書には以下の内容が必要になります】
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な内容
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【請求書には以下の内容が必要になります】
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書には以下の内容が必要になります】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求する場合の持ち物
- 請求される方の本人確認書類
- 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等)
改製原附票(コンピュータ化前の附票)の発行が終了しました
当別町では平成22年10月30日に戸籍及び附票がコンピュータ化されました。
平成22年10月30日以前の附票については、保存期間の5年間が経過したことから、発行できなくなったため、平成22年10月30日現在の住民登録地以前の住所履歴については証明出来ませんのでご注意ください。
その他の証明について
上記に記載のない証明については、住民課戸籍年金係までお問い合わせください。
戸籍謄本等の郵送請求について
戸籍謄本等を郵送で請求することができます。郵送請求専用の請求用紙をご用意しておりますので、下記のリンク「申請書ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。また、必要書類等についても下記のリンク「申請書ダウンロード」の中の「郵送により戸籍謄本等を請求したいとき」をご確認ください。
リンク<申請書ダウンロード>