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結婚するとき

ページID:0014448 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

結婚する際に届出してください。

※外国人との婚姻についてはお問い合せ下さい。

届出場所・取扱時間 

平日の取扱

当別町役場1階住民課届出窓口

月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時45分から17時15分

 時間外の取扱

上記の時間以外でも受付ける事はできますが、警備員の預かりになり休日の取扱と同じになります。

休日の取扱

当別町役場夜間事務室

土曜日・日曜日・祝日 24時間受付できます。

(注)日直による受付になりますので、なるべく事前に戸籍担当係で下調べをしておいてください。届書の内容についての不備等があった場合後日お電話でご連絡をする場合がございます。

 

届出期間

届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫及び妻となる方
※届出人が来られない場合も、届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。

必要なもの

・婚姻届(用紙は全国で使えます)

・戸籍謄本(全部事項証明)-(当別町に届出する方で、当別町に本籍のある方は不要です。)

・窓口へ届書をお持ちになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

・氏名変更のある方で、カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード

注意事項

・届出には証人の署名・生年月日、住所・本籍の記入が必要です。
 ※証人は必ず成人の方で2名必要です。

・未成年の方が婚姻する場合は父母の同意する旨の署名が必要です。

・婚姻の届出のみでは住所、世帯構成は変わりません。婚姻届とは別に住所変更や世帯変更の届出が必要です。

・マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カードはお持ちでなくても届出はできます。

・夫婦の一方のみが届出をした場合など本人確認ができなかったときは、その方宛てに届出を受理した旨の通知書を郵送します。