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離婚するとき

ページID:0014450 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚する際に届出してください。

届出場所・取扱時間

平日の取扱

当別町役場1階住民課届出窓口

月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時45分から17時15分 

 時間外の取扱

上記の時間以外でも受付ける事はできますが、警備員の預かりになり休日の取扱と同じになります。

休日の取扱

当別町役場夜間事務室

土曜日・日曜日・祝日 24時間受付できます。

(注)日直による受付になりますので、なるべく事前に戸籍担当係で下調べをしておいてください。届書の内容についての不備等があった場合後日お電話でご連絡をする場合がございます。

届出期間

協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。

届出人

・協議離婚の場合は夫と妻
 ※届出人が来られない場合も届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。

・調停、和解、請求の認諾及び裁判離婚の場合は申立人。 ただし、調停等の確定の日から10日以内に申立人が届出をしない場合は、相手方も届出することができます。

必要なもの

・離婚届(用紙は全国で使えます。)

・戸籍謄本(全部事項証明)-(当別町に届出する方で、当別町に本籍のある方は不要です。) 

・調停調書の謄本、審判書と確定証明書など裁判所で発行された書類(調停や裁判離婚の場合

・窓口へ届書をお持ちになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

・氏名変更のある方で、カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード

注意事項

・届出には証人の署名・生年月日、住所・本籍の記入が必要です(協議離婚のみ)。
 ※証人は必ず成人の方で2名必要です。

・ 夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一方に決めてください(協議離婚のみ)。

・子の氏(姓)については、父母が離婚をしても変わることはありません。子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。その後、市区町村役場で「入籍届」をすることで氏変更ができます。
 詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。

 札幌家庭裁判所

・婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は自動的に旧姓に戻ります。
 ※婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

・離婚の届出のみでは住所、世帯構成は変わりません。婚姻届とは別に住所変更や世帯変更の届出が必要です。 

・マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カードはお持ちでなくても届出はできます。

・夫婦の一方のみが届出をした場合など本人確認ができなかったときは、その方宛てに届出を受理した旨の通知書を郵送します。