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特別児童扶養手当制度について

ページID:0044514 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

身体や精神(知的)に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。

◎受給資格者

手当を受けることができる人は、身体や精神(知的)に障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。

次のような場合は、手当を受けることができません。

1.       日本国内に住所がないとき(児童・父・母又は養育者)

2.       児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

3.       児童が児童入所施設等に入所しているとき

◎申請に必要なもの

1.      戸籍謄本
    ※請求者と対象児童が記載されているもの
    ※1ヶ月以内に交付されたもの

1部

2.      診断書(=児童の障害名により様式が違います) 
    ※作成後、1ヶ月以内のもの
    ※診断書の省略が認められる場合があります。
      ・身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)を1年以内に交付された方
      ・療育手帳(A判定)を2年以内に交付された方

1部

3.      請求者名義の貯金通帳

 

4.      障害者手帳(所持者のみ)

 

5.      個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    ※請求者本人、対象児童、扶養義務者(同居親族など)分が必要になります

 

6.     本人の身元が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

1部

7.   印鑑(シャチハタ等印影に影響があるものは不可)

 
8.   対象児童と別居している場合は、別居監護申立書
    ※別居監護申立書に地区の民生委員もしくは学校長(寄宿舎長)などの証明が必要です。
1部

9.   請求者が父または母でない場合は、養育申立書
    ※養育申立書に地区の民生委員などの証明が必要です。

1部

◎手当の額(令和6年4月~)

区    分

支  給  額

1級該当児童1人につき

月額 55,350円

2級該当児童1人につき

月額 36,860円

※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の額の全部が支給停止される場合もあります。

◎手当の支払時期

支払月 4月 8月 11月
支払月分 12月~3月分 4月~7月分 8月~11月分
  手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、受給者が指定した郵便局の口座にまとめて支払われます。

■特別児童扶養手当の所得の制限

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数

請求者(本人)

配偶者、扶養義務者

0人

4,596,000

6,287,000

1人

4,976,000

6,536,000

2人

5,356,000

6,749,000

3人

5,736,000

6,962,000

4人

6,116,000

7,175,000

5人以上

以下
380,000円ずつ加算

以下
213,000円ずつ加算

関係する情報

身体障害者手帳交付申請について

身体障がいに関する手続き

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