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特別障害者手当制度について

ページID:0044516 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

◎受給資格者

 特別障害者手当(以下、手当といいます。)を受けることができる人は、重度の障害を持ち、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方です。

次のような場合は、手当を受けることができません。

  ・本人が日本国内に住所がないとき。
  ・本人が障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。                                                                    
  ・本人が病院または診療所に3か月を超えて入院しているとき。                                                                 

◎申請に必要なもの

1.      請求者の戸籍謄本

1部

2.      診断書(障害名により様式が違います。一度、下記の連絡先にご相談ください。)

1部

3.      請求者名義の貯金通帳

 

4.      障害者手帳(所持者のみ)

 

5.      委任状(請求者に代わり、代理申請する場合)       1部

6.      個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    ※請求者本人、代理人分が必要になります。

 

7.     本人の身元が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

1部

8.      印鑑(シャチハタ等印影に影響があるものは不可)

1部
9.      障害年金の年金受給額がわかるもの(障害年金を受けている方のみ。一度、下記の連絡先にご相談下さい。)  

※その他家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。

◎手当の額(令和6年4月~)

 月額 28,840円 

◎手当の支払時期

支払月 2月 5月 8月 11月
支払月分 11月~1月分 2月~4月分 5月~7月分 8月~10月分

 手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、請求者が指定した郵便局の口座にまとめて支払われます。

特別障害者手当の所得の制限

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数

受給資格者

配偶者、扶養義務者

0人

3,604,000

6,287,000

1人

3,984,000

6,536,000

2人

4,364,000

6,749,000

3人

4,744,000

6,962,000

4人

5,124,000

7,175,000

5人以上

以下
380,000円ずつ加算

以下
213,000円ずつ加算

既に受給されている方へ

受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、受給資格がなくなるため、すみやかに介護課障がい支援係(当別町総合保健福祉センターゆとろ)で手続きをしてください。届け出をせず手当を受けた場合、該当支払月分を全額返納していただくことになります。

 ・本人が死亡した。
 ・本人が日本国内に住所を有しなくなった。
 ・本人が障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
 ・本人が病院または診療所に3か月を超えて入院したとき。 

変更等の手続きが必要な場合   

 次のような場合は、介護課障がい支援係(当別町総合保健福祉センターゆとろ)で手続きをしてください。

 ・氏名や住所、通帳記号番号等が変わった。
 ・障がいの程度が特例児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級が変わった場合
  (障がいの程度が特例児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)についてはこちらをクリックしてください。                                                                   
 ・本人が転入、転出した。

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