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障害児福祉手当制度について
受給資格者
障害児福祉手当(以下、手当といいます)を受けることができる人は、重度の障害を持ち、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童です。
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 本人が日本国内に住所がないとき。
- 本人が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
※ただし、その公的年金の全額が支給停止されている場合はこの限りではありません。 - 本人が児童福祉施設等に入所しているとき。
申請に必要なもの
1.申請者の戸籍謄本 |
1部 |
2.診断書(児童の障害名により様式が違います。一度、下記の連絡先にご相談ください) |
1部 |
3.対象のお子様名義の貯金通帳(手当の振込先を確認するため) |
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4. 障害者手帳(所持者のみ) |
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5.委任状(請求者に代わり、代理申請する場合) |
1部 |
6.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類 |
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7.本人の身元が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等) |
1部 |
8.印鑑(シャチハタ等印影に影響があるものは不可) |
※その他家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。
手当の額(令和7年4月~)
月額 16,100円
手当の支払時期
支払月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
支払月分 | 11月~1月分 | 2月~4月分 | 5月~7月分 | 8月~10月分 |
手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、受給者が指定した郵便局の口座にまとめて支払われます。
障害児福祉手当の所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
配偶者、扶養義務者 |
0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4人 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5人以上 |
以下 |
以下 |
既に受給されている方へ
各種届出受給資格がなくなる、または減額される場合
次のような場合は、受給資格がなくなる、または減額されるので、すみやかに介護課障がい支援係(当別町総合保健福祉センターゆとろ)で手続きをしてください。届け出をせず手当を受けた場合、返納していただくことになります。
- 本人が死亡した。
- 本人が日本国内に住所を有しなくなった。
- 本人が20歳に達した。
- 本人が障がい基礎年金などの障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになった。
- 本人が児童福祉施設等に入所した。
変更等の手続きが必要な場合
次のような場合は、介護課障がい支援係(当別町総合保健福祉センターゆとろ)で手続きをしてください。
- 氏名や住所、通帳記号番号等が変わった。
- 障がいの程度が特例児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級が変わった場合
(障がいの程度が特例児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)についてはこちらをクリックしてください。 - 支給対象障がい児の人数が変わった。
- 本人が転入、転出した。