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長期優良住宅の認定制度について
長期優良住宅の認定制度について
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた優遇措置を受けることができます。
当別町手数料条例の改正に伴い、令和5年4月1日以降に受け付けた長期優良住宅建築等計画等に対して、別添の手数料一覧表のとおり手数料が変更となります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
当別町長期優良住宅認定申請手数料一覧表 [PDFファイル/360KB]
認定の申請・受付
申請あて先
- 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の認定は「当別町長」となります。
- 上記以外の建築物の認定は「北海道知事」となります。
受付先
すべての申請書の受付は、当別町役場建設水道部建設課建築住宅係で行うこととなります。
(注意)認定を受けようとする住宅は、申請前に工事を着工することはできません。
(申請は着工前までに行う必要があります。)
認定基準・認定手続き等
当別町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは「当別町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
なお、認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等確認を受けていただき、認定申請書に住宅の品質確保の促進に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書又は、同条第4項に規定する住宅性能評価書を添付することとなりますので、長期使用構造等確認に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
当別町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 [Wordファイル/19KB]
取りやめ届(別記様式第2号) [Wordファイル/16KB]
工事完了報告書(別記様式第3号) [Wordファイル/17KB]
認定長期優良住宅状況報告書(別記様式第4号) [Wordファイル/16KB]