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低炭素建築物の認定制度について
低炭素建築物の認定制度について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、都市機能の集約化、公共交通機関の利⽤促進、物流の効率化、⾃動⾞の低炭素化、建築物の低炭素化、エネルギーの効率的利⽤、緑地の保全等を推進することにより、⼆酸化炭素排出の⼤きな割合を占める都市部の低炭素化を図ることを⽬的としています。
また、⼀定の低炭素化に資する措置を講じた建築物を「低炭素建築物」として認定する「低炭素建築物認定制度」が設けられています。
低炭素建築物を新築等する場合、当該建築物の新築等計画(低炭素建築物新築等計画)を作成して所管行政庁に認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた優遇措置を受けることができます。
当別町手数料条例の改正に伴い、令和5年4月1日以降に受け付けた低炭素建築物新築等計画については、別添の手数料一覧表のとおり手数料が発生します。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
認定の申請・受付
申請あて先
- 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の認定は「当別町長」となります。
- 上記以外の建築物の認定は「北海道知事」となります。
受付先
すべての申請書の受付は、当別町役場建設水道部建設課建築住宅係で行うこととなります。
(注意)認定を受けようとする住宅は、申請前に工事を着工することはできません。
(申請は着工前までに行う必要があります。)
認定基準・認定手続き等
当別町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは「当別町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則」をご覧ください。
なお、当別町では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。技術的審査は、全ての項目について受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付して下さい。
当別町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則 [PDFファイル/473KB]
取り下げ届出書(別記様式第1号) [Wordファイル/22KB]
取りやめ届出書(別記様式第2号) [Wordファイル/22KB]