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情報公開制度について

ページID:0027279 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

当別町情報公開条例に基づき、誰でも、当別町が保有する行政文書の開示を請求することができます。

開示請求された行政文書は、条例で規定された不開示情報を除き、原則開示します。

  

情報公開制度の目的等

〇町民の知る権利を保障すること

〇町の諸活動を町民に説明する責務を果たすこと

〇町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正でひらかれた町政を推進することを目的しています。

この制度は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業で実施しています。

開示請求できる人は? 

 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。 

対象となる情報は?

 実施機関が作成し、又は取得した文書及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が管理しているものが対象になります。

 ただし、不開示情報として、次のようなものが定めています。

 1 個人情報     特定の個人を識別できる情報

 2 法人等情報   法人の正当な利益を害する情報

 3 公共安全情報  公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報 

 4 行政運営情報  事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

 5 法令秘情報    法律又は他の条令の規定により開示することができない情報 

公開請求の手続き

 情報開示請求書に必要事項を記載し、各担当部署まで提出(窓口、郵送)していただきます。 請求書の提出の際、印鑑、身分証明書等は特に必要ありません。

 なお、FAX、電子メールによる請求はできません。 

 実施機関:町長 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/54KB]  提出先 総務部総務課総務係

 実施機関:議会 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/54KB]  提出先 議会事務局総務係

 実施機関:教育委員会 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/55KB]  提出先 教育委員会学校教育課総務係

 実施機関:選挙管理委員会 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/55KB]  提出先 選挙管理委員会事務局

 実施機関:監査委員  情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/54KB]  提出先 監査委員事務局

 実施機関:農業委員会 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/55KB] 提出先  農業委員会農地振興係

 実施機関:固定資産評価審査委員会 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/56KB]  提出先  総務部税務課税務係

 実施機関:水道事業 情報開示請求書(別記第1号様式) [PDFファイル/54KB]  提出先  建設水道部上下水道課業務係

〇情報公開請求を利用せずに各担当部署で提供できる情報もありますので、まずは各担当部署にご相談ください。 

〇各実施機関毎に請求様式が異なりますので、ご注意ください。

開示の決定

 公文書の開示または不開示の決定は、原則として請求のあった日の翌日から14日以内に行い、開示する場合は、日時と場所を、不開示の場合は、その理由を通知書でお知らせします。

 開示請求に係る情報が大量である場合等のときは、決定までの期間を延長することがあります。期限を延長した場合は、文書で通知します。

審査請求

 請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、条例に基づく審査請求ができます。
 この場合は、第三者による「情報公開審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して、開示するかどうかを再度決定することになります。

当別町情報公開・個人情報保護審査会答申

 ○平成27年度 情報不開示決定に対する異議申立書の受理に係る諮問(答申書 [Wordファイル/36KB]

 ○平成28年度 情報一部開示決定に対する審査請求書の受理に係る諮問(答申書 [Wordファイル/41KB]

 ○令和元年度 情報一部開示決定に対する審査請求書の受理にかかる諮問(答申書 [PDFファイル/556KB]

※答申書の内容に当別町情報公開条例第6条の規定による個人情報などの不開示情報が含まれている場合は、その情報を除き公表します。

費用の負担

 公文書の閲覧は無料です。
 写しの交付を請求される場合は、実費(コピー1枚につき10円)が必要です。
 また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。

利用者の責務

 開示を受けた情報は、どのように使用してもよいものではありません。
 利用者は、他人の権利利益を侵害するような使用等、当別町情報公開条例の趣旨に反するような使用をしてはならず、社会通念上の良識に従って使用しなければなりません。
 これらに違反して、開示された情報が明らかに不適正に使用され、又は使用されるおそれがあると認められた場合には、その情報の使用を中止させる措置を講じます。

情報公開制度等の開示状況 (過去5年分)

令和5年度の開示状況

決定の内容   情報公開
 開示  
 一部開示 1件
 不開示  
 取り下げ 1件
 不存在 3件

▼審査請求はありませんでした。

令和4年度の開示状況     

決定の内容   情報公開
 開示  2件
 一部開示  4件
 不開示  
 取り下げ  
 不存在  3件

▼審査請求1件(棄却)

令和3年度の開示状況     

決定の内容   情報公開
 開示  2件
 一部開示  
 不開示  
 取り下げ  
 不存在 3件

▼審査請求1件(棄却)

令和2年度の開示状況

決定の内容   情報公開
 開示 3件
 一部開示 1件
 不開示 1件
 取り下げ  
 不存在  

▼審査請求はありませんでした。

令和元年度(平成31年度)の開示状況

決定の内容   情報公開
 開示     
 一部開示 2件
 不開示 1件
 取り下げ  
 不存在  

▼審査請求 1件

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