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上下水道に関する手続き
次のような場合には、届出や申し込み、申請が必要です。
なお、水道の供給規程を定めた「当別町水道事業給水条例」及び「当別町水道事業給水条例施行規程」が給水契約の内容となります。
詳しくは、こちらの定型約款についてをご覧ください。
使用開始
町外から転入または町内で転居などで、上下水道の使用を開始するときは届出が必要となります。
この届出がない場合、水道を使用できません。
【お知らせいただくこと】
- 新しく水道を使用される住所
- お名前
- 電話番号(携帯電話も可)
- 入居者数
- 水道を使い始める日
- 納付方法
使用中止
町外へ転出または町内で転居するとき、長期間使用しないときなどで、上下水道の使用を中止するときは届出が必要となります。
特に立会いは必要ありませんが、お部屋を出られる際には凍結などの事故を防ぐため、必ず水抜きをしてください。
この届出がない場合、水道を使用していなくても水道料金等をお支払いただくことになります。
【お知らせいただくこと】
- 水道栓番号(水道使用水量等のお知らせや納付書に記載されている7桁の番号)
- 現在水道を使用されている住所
- お名前
- 水道を使わなくなる日
- 転居先の住所
- 電話番号(携帯電話も可)
- 精算方法
給水装置所有者の変更
建物の売買・相続等に伴い、給水装置の所有者が変更となる場合には、届出が必要となります。
※手続きの際に、印鑑が必要となります。
水道廃止
建物の取り壊しなどで、今後水道を使用しないときには、届出が必要となります。
廃止とは、配水管から各家庭に分岐している管を切り離すことです。
再度水道をご使用になる場合は、加入金が必要となります。
※手続きの際に、給水装置所有者の印鑑が必要となります。
手続方法
上下水道課窓口、電話または電子申請にて手続きができます。
※給水装置所有者の変更および水道廃止については、窓口での手続きとなります。
上下水道課窓口に来庁または電話
受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
電子申請
使用開始および中止は、電子申請による受付が24時間可能です。
開始及び停止日の3営業日前までに手続きをお願いします。