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国民健康保険税について
国民健康保険税について
国民健康保険税の計算方法
保険税は、次の方法で世帯ごとに計算します。
保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分
◎国民健康保険税率
令和6年度の保険税率は次の通りです(保険税率が変更となりました)。
区 分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
所得割 | 8.40% | 2.75% | 2.01% |
均等割 | 26,600円 | 8,800円 | 9,100円 |
平等割 | 27,200円 | 9,200円 | 7,200円 |
◎課税限度額(世帯あたりの課税の上限額)
令和6年度の課税限度額は次のとおりです。
医療保険分 |
65万円 |
後期高齢者支援金分 |
24万円 |
介護保険分 |
17万円 |
◎令和6年度の国民健康保険税
・ 所得割額 (令和5年中の総所得金額等 − 基礎控除額(最大43万円)) × 税率
・ 均等割額 国民健康保険加入者数 × 1人当たりの均等割額
・ 平等割額 1世帯当たりの平等割額
保険税額は、国保に加入している世帯主とその家族の各人について算定した所得割額、被保険者均等割額と世帯別平等割額の合計で算出します。
国民健康保険税の納税義務者
国保に加入している世帯主が納税義務者となります。
また、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療などに加入している場合であっても、同じ世帯の中に国保に加入している方がいる場合は、原則としてその世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
※擬制世帯で一定の要件を満たしている場合、届出により国保加入者を国保上の世帯主にすることができます。詳しくはお問い合わせください。
年度の途中に国民健康保険へ加入・脱退したときの国民健康保険税
年度(4月から翌年3月)の途中で国保に加入・脱退したときの保険税は、月割で計算されます。
・ 年度途中で加入したとき → 加入した月から月割で計算します。
・ 年度途中で脱退したとき → 脱退した月の前月分までを月割で計算します。
年度の途中に40歳または65歳になる国保加入者がいるときの国民健康保険税
年度の途中で40歳になる国保加入者がいるときの保険税は、40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護保険分を月割で計算し、改めて納税通知書をお送りします。
また、年度の途中で65歳になる国保加入者がいるときの介護保険分は、65歳になる月の前月(誕生月が1日の方は、65歳になる月の前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。
国民健康保険税の軽減措置
≪所得の状況による軽減≫
世帯主(擬制世帯主を含む)、その世帯の国保加入者と特定同一世帯所属者の前年の所得の合計が下表の基準以下のときは保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
また、国保加入者が後期高齢者医療へ移行したことにより、その世帯の国保加入者が1人となったときは、5年間は2分の1を、その後3年間は4分の1を平等割額が軽減されます。
軽減割合 |
基 準 |
7割軽減 |
合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下 |
5割軽減 |
合計所得が43万円+29万5千円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下 |
2割軽減 |
合計所得が43万円+54万5千円 × 国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療へ移行した方
※給与所得者等とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、または公的年金等の収入金額が
65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方が該当。
未就学児の均等割額軽減
未就学児の均等割額は、下記のとおり軽減されます。
・7割軽減世帯→8.5割軽減 | ・5割軽減世帯→7.5割軽減 |
・2割軽減世帯→6割軽減 | ・軽減なし世帯→5割軽減 |
産前産後期間の国民健康保険税軽減
出産した被保険者に係る産前産後期間の保険税(所得割・均等割)が軽減されます。
詳細については「産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について」をご覧ください。
≪解雇などの理由による失業者への軽減≫
平成21年3月31日以降、倒産・解雇・雇い止めなどの理由により失業された方(非自発的失業者)で、次の条件をすべて満たす方は申請により、保険税が軽減されます。
▼対象となる条件
・ 失業(離職)日の時点で、65歳未満であること。
・ 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である。
⇒「雇用保険受給資格者証」における「離職理由」が下記のコード番号である場合
【特定受給資格者】に該当 → コード番号 11・12・21・22・31・32
【特定理由離職者】に該当 → コード番号 23・33・34
▼軽減措置
保険税は通常前年の所得などにより算定されますが、失業した本人の給与所得のみを30/100とみなして保険税を計算します。
▼軽減期間
失業(離職)日の翌日から翌年度末までの期間
例) 「失業日の翌日」が令和6年度中の場合の軽減期間は、令和8年3月末日(令和7年度末)までとなります。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
世帯主が国保加入者で世帯主とその世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳までに該当するときは、保険税は世帯主が受給する年金から支給月ごとに天引き(特別徴収)されます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収の対象外となります。
・ 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない場合
・ 受給する年金が年額18万円未満の場合
・ 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
・ 国民健康保険税を口座振替により継続して納付しており滞納がない場合
・ 世帯主が75歳に達する年度
国民健康保険税は納期限までに納めてください
納税通知書により保険税を納めていただいている方は、毎年7月中旬に納税通知書を発送し、9回に分けて納めていただいております。
特別な事情がないのに保険税を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます。
・ 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを課せられる場合があります。
・ 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
・ 保険証を返してもらい、資格証明書が交付される場合があります。滞納額がなくなるまで、
医療費をいったん全額負担することになります。
・ 国保の給付が全部または一部差し止めになる場合があります。
・ 差し止められた給付額から滞納分が差し引かれたり、財産の差し押さえなどの処分を受ける
場合があります。
国民健康保険税のキャッシュレス納付が可能になりました。
令和5年度より、納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)やeL番号を利用することで全国の地方税統一QRコード対応金融機関や対応のスマートフォン決裁アプリから国民健康保険税の納付が可能となりました。
詳細については「キャッシュレス納付について(el-QR・地方税お支払いサイトでの納付)」をご覧ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。