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高額療養費・入院したときの食事代について(後期高齢者医療)

ページID:0029604 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費・入院したときの食事代について(後期高齢者医療)

高額療養費

 1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
 高額療養費の支給は、診療月の3~4ヵ月後に登録いただいた口座へ自動的に振込みとなりますが、口座登録のない方(初めて高額療養費が支給される方)は、最初の1回目は申請が必要になります。広域連合から申請書が送られてきますので、必要事項を記載の上、返信用封筒により送付してください。

 【1ヵ月ごとの負担限度額】

区   分 負担割合 自己負担限度額
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
現役並み所得者 現役3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数該当 140,100円】
現役2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数該当 93,000円】
現役1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数該当 44,400円】
一定以上所得者 一般2 2割 18,000円
【年間上限額  
144,000円】
57,600円
【多数該当  
 44,400円】
一般 一般1 1割
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※多数該当とは、過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担限度額です。

【区分判定の仕方】

現役並み
所得者

3割

住民税の課税所得145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
 ただし、次に該当する場合は、申請し認定を受けると原則翌日1日から1割負担
または2割負担になります。
 《同一世帯に被保険者が1人のみの場合》
  ・被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  ・同一世帯にいる70歳から74歳までの方と被保険者本人の収入の合計額が
   520万円未満のとき
 《同一世帯に被保険者が2人以上いる場合》
  ・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
現役3 住民税の課税所得690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2 住民税の課税所得380万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役1 住民税の課税所得145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方

一般以上
所得者

2割

一般2

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額」が

 ・被保険者が1人の世帯    → 200万円以上の方

 ・被保険者が2人以上の世帯→ 合計320万円以上の方

1割 一般1 住民税課税世帯で一般2(2割)に該当しない方

区分2

住民税非課税世帯で区分1に該当しない方
区分1 世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、次のいずれかに該当する方
 ・世帯全員が所得0円かつ公的年金受給額80万円以下の方 
 ・老齢福祉年金を受給されている方
 ・給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を
  控除して判定

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

 住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。
 限度額適用・標準負担額減額認定証は、高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。
 認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ※マイナ保険証については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

入院したときの食事代

  入院中の食事代は、保険証の提示により1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで下表のとおり食事代が減額されます。認定証の申請方法については、高額療養費の項目をご覧下さい。

現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食 460円 ※
住民税非課税世帯

区分2 

過去12ヵ月間で90日までの入院 1食 210円
過去12ヵ月間で入院91日目から(長期該当) 1食 160円

区分1

1食 100円

※指定難病の医療受給者証をお持ちの方は、1食260円となります。
※長期該当は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けている期間における入院日数が対象となりますので、入院前には必ず限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。