ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 年金・健康保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付について

本文

国民健康保険で受けられる給付について

ページID:0029583 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険で受けられる給付について

病気やけがで診療を受けるとき

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示することで費用の1割から3割が自己負担となります。年齢により費用の自己負担割合は変わります。  

 対象被保険者

 自己負担割合

 義務教育就学前までの方

2割

 義務教育就学から69歳までの方

3割

 現役並み所得者を除く70歳から74歳までの方

2割

 現役並み所得者の70歳から74歳までの方

3割

 医療機関等を受診されたときには、上記表の自己負担割合や限度額適用区分(下記「医療費が高額になったとき(高額療養費)」参照)に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について、窓口負担割合が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、下記の担当係まで相談ください。
※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

 なお、相談の際には次の内容をお伝えください。

  • 本人資格情報【(1)氏名 (2)生年月日 (3)被保険者番号】
  • 本人電話番号
  • 医療機関の受診日
  • 受診した医療機関の名称
  • 医療機関に支払った自己負担金の負担割合

医療費を全額支払ったとき(療養費)

 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど)、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)と下記に記載されている「申請に必要なもの」をお持ちください。
 次のようなときは、いったん医療費を全額支払って、後日住民課国保・後期高齢者医療係の窓口への申請により払い戻しが受けられます。

種類

 こんなとき

申請に必要なもの 

診療費 

急病や旅行中のけがなどで、保険証を持たないで診療を受けたとき 

診療報酬明細書、領収書、保険証、世帯主名義の通帳

補装具

医師が必要と認めたギプス、コルセットなど治療用装具をつくったとき

医師の証明書、領収書、保険証、世帯主名義の通帳

生血代

輸血を受けたとき 

施術

医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 

施術明細書、医師の同意書、領収書、保険証、世帯主名義の通帳

海外療養費

海外で診療を受けたとき 

診療明細書(日本語翻訳文)、領収書(日本語翻訳文)、保険証、世帯主名義の通帳

 ※海外療養費は、日本国内で同様の治療を受けたときの保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

  

医療費が高額になったとき(高額療養費)

(1)70歳未満の方

 個人の自己負担額が同一月内に同一医療機関で下表の金額を超えた部分は国保が負担します。同一世帯で同一月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合が2回(人)以上あったときは、その額を合算することができます。
 また、同一世帯の70歳から74歳までの方の医療費についても合算できる場合があります。

住民税の区分

世帯の所得区分 認定証の表示

自己負担限度額 

多数該当

住民税
課税世帯 

901万円超

252,600円+(総医療費
−842,000円)×1%

140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費
−558,000円)×1%
93,000円
210万円超
600万円以下

  80,100円+(総医療費
−267,000円)×1%

44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 

35,400円

24,600円

※世帯の所得区分は、世帯の国保加入者1名ずつの所得から最大43万円を控除した額の合計額です。
※多数該当とは、過去12ヵ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

《限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)》
 限度額適用認定証とは、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。
 また、住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代等の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。認定証の更新は、再度申請が必要となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ※マイナ保険証については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

《高額療養費の申請について》
 診療にかかる自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、住民課国保・後期高齢者医療係へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療費の領収証
  • 世帯主名義の通帳
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

(2)70歳から74歳の方

個人または世帯の自己負担額が同一月内に下表の金額を超えた部分は国保が負担します。 

区   分 自己負担限度額
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
現役並み所得者 現役3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数該当 140,100円】
現役2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数該当 93,000円】
現役1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数該当 44,400円】
一   般 18,000円
【年間上限額 144,000円】
57,600円
【多数該当 44,400円】
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※多数該当とは、過去12ヵ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担限度額です。

◎区分判定の仕方

現役並み
所得者
 同一世帯に住民税の課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者のいる世帯
 ただし、次に該当する場合は、申請により一般と同様になります。
  •  70歳以上の被保険者が1人で、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  • 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満のとき
  • 70歳以上の被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の所得の合計が210万円以下のとき
現役3 住民税の課税所得690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2 現役3に該当せず、住民税の課税所得380万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役1 現役3・現役2に該当しない3割負担の方
一般 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方
住民税非課税世帯 区分2 国保加入者が全員住民税非課税世帯の方
区分1

国保加入者全員の所得が0円の方
(公的年金収入のみの場合は受給額が80万円以下の方)

《限度額適用・標準負担額減額認定証》
 住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に住民課国保・後期高齢者医療係へ交付申請して限度額適用・標準負担額減額認定証を受け取ってください。
 限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。
 認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。認定証の更新は、再度申請が必要となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ※マイナ保険証については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

《高額療養費の申請について》
 診療にかかる自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、住民課国保・後期高齢者医療係へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療費の領収証
  • 世帯主名義の通帳
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

《入院したときの食事代(入院時食事療養費)》
 入院中の食事代は、保険証の提示により1食当たりの金額が「一般」の額となります。
 ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで下表のとおり食事代が減額されます。認定証の申請方法は、高額療養費の項目をご覧ください。   

住民税課税世帯

一般 

1食 490円(460円)
※指定難病の方等は、1食280円(260円)となります。

住民税非課税世帯 

過去12ヵ月間で90日までの入院 

1食 230円(210円) 

過去12ヵ月間で入院91日目から
(長期該当) 

1食 180円(160円)  

70歳以上の区分1に該当の方 

1食 110円(100円)  

※ 令和6年5月31日までは()内の金額となります。 
※ 区分1とは、国保加入者全員の所得が0円の方です。(公的年金収入のみの場合は受給額が80万円以下の方)

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

 国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産なども含む)、赤ちゃん1人につき出産育児一時金が支給されます。
 なお、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめ、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、職場の健康保険の支給を受けるか、国保からの支給を受けるか選択することができます。

 《支給額について》

対   象  金  額
産科医療補償制度に加入の医療機関で、妊娠22週以降に分娩したとき

1児につき50万円
(※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

産科医療補償制度に未加入の医療機関で、妊娠22週以降に分娩したとき、
または妊娠85日以上22週未満の分娩(死産、流産を含む)  

1児につき48万8千円
(※令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)

 《受け取り方について》
 平成21年10月より国保(国保連合会)から出産した医療機関に直接支払う直接支払制度を原則とします。ただし、出産後に世帯主に出産育児一時金を支払う方法をご利用いただくことも可能ですが、その場合は出産費全額を医療機関にご自身でお支払いいただくことになります。

《出産育児一時金の申請について》

対    象

申請に必要なもの 

直接支払制度で本人に差額分の支給がある場合 
  • 医療機関で発行される出産費用のわかる書類(費用内訳明細書、領収書など)
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」に合意する書類
  • 保険証
  • 世帯主名義の通帳 
直接支払制度を利用しない場合
  • 領収書
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」に合意する書類(直接支払制度を利用しない場合も交付されます)
  • 保険証
  • 世帯主名義の通帳

  

死亡したとき(葬祭費)

 国保に加入している方が死亡したとき、加入者の葬祭を行った方に対して葬祭費として3万円を支給します。

 《葬祭費の申請について》 

申請に必要なもの

  • 死亡した方の保険証
  • 葬儀を行った方名義の通帳
  • 会葬礼状など葬儀を行った方の氏名などが確認できるもの

※国保世帯主の方が死亡された場合は、保険証の世帯主の変更を行いますので国保加入者全員分の保険証をお持ちください。