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印鑑登録・印鑑証明書について

ページID:0028941 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

印鑑登録および印鑑証明書についてです。

印鑑登録や印鑑証明書が必要なときの手続き

当別町の住民基本台帳に記録されている、15歳以上の人は、1人1個の印鑑を登録することができます。

印鑑証明書は、登録した印鑑であることを証明するもので不動産取引き、金銭貸借等に使用され財産に結びつく重要なものですから慎重に取り扱うようにしてください。

なお、婚姻等により氏が変更された方で、登録してある印鑑に氏が含まれる場合、印鑑登録が廃止されます。 印鑑登録が必要な方は、変更された氏または名で新たに登録してください。

印鑑登録等の手続き

区分 手数料 申請・届出人 申請・届出に必要な物 備考
印鑑登録をするとき 無料 本人 ・登録する印鑑
・本人確認できるもの

〜登録できない印鑑〜・氏名以外のものを表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリ以内、25ミリを越えるもの
・欠けていたりすり減っているもの

〜本人確認できるもの〜
・写真が貼付されている官公署で発行されたマイナンバーカード、免許証、旅券、などいずれかひとつ
・上記でない場合は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など2つ
・保証書(申請者が本人に相違ない旨の書面)により本人の証明をする場合は事前に相談ください。

~成年被後見人の本人確認できるもの(官公署が発行した顔写真付き)をお持ちでない場合~
・成年被後見人の方が、顔写真付きの本人確認できるものをお持ちでない場合は、申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署・押印の上、その回答書、登録印及び上記の本人確認できるものをお持ちください。回答書の提出時も成年被後見人及び成年後見人が来ていただくことになります。

本人が病気で入院中などやむを得ないときは代理人 ・登録する印鑑
・委任状
・代理人の本人確認できるもの
(注)本人の登録意志確認のため当日交付はできません

成年被後見人と成年後見人

・登録する印鑑
・成年後見登記事項証明書原本(発行から3か月以内)
・成年被後見人の本人確認できるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
・成年後見人の本人確認できるもの

成年被後見人の代理人 ・申請をすることはできません
印鑑証明書をとるとき 1通300円 本人または代理人 ・印鑑登録証
(注)登録証がない場合、本人確認が出来ても印鑑証明書を交付することはできません
登録印・印鑑登録証を紛失したとき 無料 本人 ・登録してある印鑑または印鑑登録証
・本人確認できるもの
・別の印鑑で登録する場合はその印鑑
本人が病気で入院中などやむを得ないときは代理人 ・登録してある印鑑または印鑑登録証
・委任状
・代理人の本人確認できるもの
・別の印鑑で登録する場合はその印鑑
 

印鑑登録、印鑑証明書の交付は西当別支所でも可能です。

また、印鑑証明書についてはコンビニエンスストア等でも発行できます。詳しくは住民票の写し・印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。

 

印鑑登録に使用する申請用紙・委任状は下記リンクからダウンロードできます。

リンク<申請書ダウンロード 

土曜日・日曜日の住民票・印鑑証明書の予約交付について

事前に予約していただくと、土曜日もしくは日曜日に住民票および印鑑証明書を受け取ることが可能です。

予約の受付については受け取り希望日の前の金曜日午前8時45分から午後3時00分までおこなっております。

受け取りについては土曜日もしくは日曜日の午前中のみになります。

予約電話番号 0133-23-2463 (戸籍年金係)

(注)印鑑証明書の受け取りをご希望の方は予約の際に印鑑登録証をご用意のうえ、電話してください。