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12月2日以降の保険証について
令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されず、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。
なお、現在お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できますので、捨てないでお持ちください。
マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご覧ください
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降に新規加入された方や資格情報に変更が生じた方、現在使用している保険証の有効期限を迎える方などに、保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降に新規加入された方や資格情報に変更が生じた方、現在使用している保険証の有効期限を迎える方などに、資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証に対応していない医療機関など、マイナ保険証が使用できない場合にマイナンバーカードと合わせて提示することで保険診療を受けられます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられませんのでご注意ください。「資格情報のお知らせ」の記載内容はマイナポータルでも確認できます。
※後期高齢者医療保険について、令和7年7月31日までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」が交付されます。
※令和6年12月2日以降も、マイナ保険証の保有状況にかかわらず国民健康保険の加入や脱退の手続きは必要です。
国民健康保険の加入・脱退についてはこちらをご覧ください