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当別町6次産業化施設・機械導入事業補助金

ページID:0049838 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

当別町6次産業化施設・機械導入事業補助金を開始します!

事業概要 

 新たな当別町ブランド商品の製作に向け、農畜産物の加工など6次産業化に新たに取り組むために必要となる施設整備や機械の導入等に係る経費の一部を補助します。

 概要 [PDFファイル/140KB]

申込期間

 令和7年4月25日(金)~令和7年5月26日(月)

補助対象事業

 補助対象事業は、当別町6次産業化施設・機械導入計画の承認を受けた事業で、次のいずれにも該当するもの。
1 主に当別町の農畜産物を主原料として加工を行うもの
2 町内直売所で販売を行うもの
3 当別町ふるさと寄附金推進事業への参加申請を計画しているもの


補助対象者

 補助対象者は、町税等の滞納がなく、次のいずれにも該当するもの。
1 農地基本台帳に登載されている住所及び農地の所在が当別町である農業者、又は当別町内に
 所在を置く農業者で構成される団体
2 1の農業者は、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者又は認定新規就農者


補助対象経費

 補助対象事業の実施に必要な経費であり、次に掲げるもの
1 施設整備及び改修費
2 機械導入費
3 商品促進資材費


補助金の額

 補助金の額は予算の範囲内において次のとおり交付します。なお、予算額を超える申請があった場合は、事業内容の審査を行ったうえで、補助対象者を決定します。
1 補助率
  補助対象経費の2分の1以内

2 補助金上限額
  200万円


申請等に必要な書類等

【補助金の申請】

 補助金を申請するときは、次の書類等を提出してください。

1 補助金交付申請書 Word [Wordファイル/32KB] PDF [PDFファイル/50KB]

2 当別町6次産業化施設・機械導入計画書 Excel [Excelファイル/27KB] PDF [PDFファイル/312KB]

3 見積書の写し(2社以上)

4 町税等の滞納がないことを確認できる書類

5 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者又は認定新規就農者であることが確認できる書類

※補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、相当額を減額して申請してください。

【補助金の概算払の申請】

 事業の遂行上、必要がある場合は概算払いを受けることができます。申請される場合は次の書類を提出してください。

1 補助金概算払申請書 Word [Wordファイル/34KB] PDF [PDFファイル/56KB]

【補助金の交付の廃止の申請】

 やむを得ず事業を廃止するときは、次の書類を提出してください。

1 補助金廃止申請書 Word [Wordファイル/32KB] PDF [PDFファイル/49KB]

【補助金の実績報告】

 事業が完了したときは、速やかに次の書類にて実績報告をしてください。

1 補助金実績報告書 Word [Wordファイル/37KB] PDF [PDFファイル/67KB]

2 導入した施設・機械等の写真

3 請求書や領収書等の支払いが確認できる書類

4 仕入れに係る消費税等相当額報告書 Word [Wordファイル/34KB] PDF [PDFファイル/82KB]

5 消費税確定申告書の写し

6 付表2課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表の写し(一般事業者)

【取得した財産の処分】

 補助事業で取得した財産を定められた期間内において処分しようとするときは、次の書類を提出してください。

1 施設等処分申請書 Word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/83KB]


注意事項

補助金交付の取り消し及び返還について

  次のいずれかに該当した場合、補助金の取り消し、補助金の一部又は全部の返還を求めることが

 あります。

 1 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に

  違反したとき

 2 補助金を補助事業以外の使途に使用したとき

 3 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき

 4 天変地変その他特別な事情により補助事業の全部もしくは一部を遂行することができなくなった

  とき、又はその必要がなくなったとき

 5 その他に違反したと認めるとき

 

関係書類の保管について

  補助金の交付決定を受けたときは、補助事業に係る書類を備え、補助事業完了日の属する年度の

 翌年度から5年間保存してください。

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