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町教委では、申請を受けた教育・文化事業について、承認基準により審査したうえで、後援を承認しています。後援とは、承認した事業に、教育委員会が経費の負担や労力の提供を行わず、名義的に参加することをいいます。
後援は、申請を受けた教育・文化事業のうち、次のいずれにも該当する場合に承認します。
(1) | 事業目的、事業内容及び収支計画が明確なものであること。 |
(2) | 営利を目的としないものであること。 |
(3) | 政治活動又は宗教活動に関連しないものであること。 |
(4) | 事業の実施により、町の教育及び文化の振興に寄与するものであること。 |
(5) | 公共性を有し、かつ、法令に違反しないものであること。 |
(6) | 教育委員会に事業の実施に関して一切の責任がないものであること。 |
※「教育・文化事業」には、次に掲げる事業が該当します。
・学校教育法第1条に定める学校の教育活動に関する事業
・社会教育法第2条に定める教育活動に関する事業
事業開始の30日前までに後援承認申請書を提出してください。
◆「入場料等の徴収の有無」で「有」を選択した場合は、必ず収支計画書を添付してください。
◆ポスター、チラシ等がある場合は、原本又は写しを添付してください。
申請された教育・文化事業について、承認基準によって審査した結果を申請者に通知します。
なお、承認後、申請内容に変更があった場合、すみやかに教育委員会まで報告してください。
次のいずれかに該当する場合、承認を取り消すことがあります。
(1) | 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。 |
(2) | 承認基準に該当しなくなったとき。 |
事業終了後30日以内に事業実施報告書を提出してください。
◆入場料等を徴収した場合は、必ず決算書を添付してください。
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