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就学援助とは
町では、就学が困難なご家庭を対象に、当別町立の小学校・中学校に通学するお子様に対し、就学費用の一部を援助する「就学援助制度」を行っています。
新型コロナウイルス感染症対応について
新型コロナウイルス感染症対応として、認定基準を拡充しております。
令和2年1月1日以降に失業、災害又は家計の急変等により、家庭の収入が減少し、「今年の収入見込み額」が生活保護基準額の1.3倍以下となる場合、認定となります。
※ 収入が減少した方の「前年収入」を「今年の収入見込み額」に置き換えて判定します。
その方以外の収入は「前年収入」を使用します。
家庭全体の収入によっては、認定とならない場合もありますので、事前にご相談ください。対象となる保護者の方
1 生活保護を受けている方
2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護が停止または廃止された
(2) 地方税法に基づく市町村民税が非課税であるか、または市町村民税・個人事
業税・固定資産税のいずれかが減免されている
(3) 国民年金法に基づく国民年金保険料が免除されている
(4) 国民健康法に基づく国民健康保険料(税)が減免されている
(5) 児童扶養手当が支給されている
(6) 北海道社会福祉協議会において生活福祉資金の貸付を受けている
3 その他、経済的理由によりお困りの方。
(1) 世帯全員(生計を一にする者を含む。以下同じ。)の前年の年間総収入が生
活保護基準額の1.3倍を下回る方。
(2) 失業、災害又は家計の急変等により、収入が減少した方の収入見込み額を
(1)の前年の年間総収入とみなし、生活保護基準額の1.3倍を下回る方。申請方法
援助を希望される方は、下記よりダウンロードしていただくか、各学校又は教育委員会学校教育課学校教育係に申請書を用意しておりますので、申請書及び申請理由に従い、書類を添付し、各学校又は学校教育係へ提出してください。
◇ 生活保護が停止または廃止された
・ 生活保護の廃止(停止)を証する書類◇ 地方税法に基づく市町村民税が非課税
・ 当該年度の所得課税証明書◇ 市町村民税・個人事業税・固定資産税・国民健康保険料(税)の減免
・ 減免を証する書類◇ 国民年金保険料の免除
・ 免除を証する書類◇ 児童扶養手当の支給
・ 受給を証する書類◇ 北海道社会福祉協議会の生活福祉金の貸付
・ 貸付を受けていることを証する書類◇ その他経済的理由
○ 世帯全員の前年の収入(1月から12月分)を証明するものとして、
・ 申請する年の1月1日に当別町内に住所を有する方
⇒ 勤務先・年金支給者が発行する「源泉徴収票」の写し
確定申告をした申告書の控えなど
※ 複数ある場合は、全て提出願います。
・ 申請する年の1月1日に当別町外に住所を有する方
⇒ その住所地における所得課税証明書
証明書が発行できない場合においては、
勤務先・年金支給者が発行する「源泉徴収票」の写し
確定申告をした申告書の控えなど
※ 複数ある場合は、全て提出願います。○ 失業、災害又は家計の急変等により、収入が減少したことを証明するもの。
・ 申請理由により、証明書が変わります。事前にご相談ください。申請書ダウンロード
○就学援助費受給申請書(兼口座振込依頼書) [PDFファイル/142KB]
申請書は表面、裏面となっておりますので、印刷する場合は両面印刷に設定し、ご使用願います。
留意事項
・ 毎年度毎に申請が必要となりますので、前年度に認定を受けている方も申請書の提出が必要です。
・ 兄弟姉妹がいる場合は、1枚の申請書にまとめて記入のうえ、提出してください。
小学校と中学校に兄弟姉妹がいる場合も、1枚に記入し、いずれかの学校又は学校教育係へ提出してください。
ただし、「失業、災害又は家計の急変」を理由に申請する場合は、事前に相談のうえ、学校教育係へ提出してください。
・ 申請書や添付書類に不備等がた場合は、決定が遅れる場合がありますのでご注意ください。・ 年度の途中に申請した場合は、翌月からの認定となります。
学用品費等の支給額が月割になるほか、援助の種類によっては支給対象とならない場合があります。医療券交付申請書
学校保健安全法施行令第8条に定める疾病で医療機関に受診される場合、認定者からの申請が必要となります。申請されてから医療券の発行まで1週間ほどお時間をいただく場合があります。